【下級裁判所事件:傷害/福岡地裁3刑/令2・9・17/令1(わ)1545 】

裁判所の判断(by Bot):

1被告人とB,C及びDとの関係性について関係証拠によれば,本件当時,被告人はE會会長代行兼F組組長,BはF組序列2位の若頭,CはF組序列3位の本部長,DはF組組員であったことが認められる。2B及びCの各供述についてB及びCは,当公判廷において,被告人の本件への関与等について,要旨,以下の供述をしている。 アB供述の要旨
私は,被告人から,平成26年5月下旬から6月上旬頃の間(以下,同年の出来事については年の記載を省略する。),「女性を刃物でやってくれ,殺す必要はない,顔とかもしなくていい,けつとかでいい,しっかりやってくれよ」との指示を受け,これを了承した。「しっかりやってくれよ」とは,E會内の他の組織に恥ずかしくないよう,殺人未遂と報道される程度のけがを負わせるという意味だと理解した。被告人からは,詳しいことはCから聞くこと,車屋の知人に預けているワゴンRを犯行に使用することも併せて指示された。私は,これらの指示を受けてCと話をし,Cから,Aの行動パターン,現場のマンション,現場の駐車場,防犯カメラの位置などのほか,Aの素性に関する話も聞いた。私は,被告人から,6月中旬頃,計画が中止になった旨一旦は告げられたものの,7月上旬頃,「うちですることになった」と告げられ,A襲撃をF組で実行することになったものと理解した。私は,その日のうちに,Cと飛ばしの携帯電話(他人名義の携帯電話)で連絡を取り,再度Aの行動パターン等を確認することとしたが,確認の際に現場マンションの防犯カメラに自分の姿が映ってしまったと考え,被告人に対し,防犯カメラに映っている可能性が高いので二,三週間は襲撃を実行できない旨伝えたところ,被告人は,「仕方ない,分かった」と返答した。同時期にCも現場を訪れていたことから,私は,Cも防犯カメラに映っている可能性が高いと考え,Cと相談(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/777/089777_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89777