【下級裁判所事件/東京高裁/令2・6・24/令1(行コ)213】

事案の概要(by Bot):
1フランス法人を究極の親会社とするグループ法人に属し,音楽事業を目的とする日本法人であって,法人税法2条10号の「同族会社」に当たる被控訴人は,本件各事業年度(平成20年12月期平成24年12月期)に係る法人税の確定申告において,当該グループ法人に属する外国法人からの本件借入れに係る支払利息(本件利息)の額を損金の額に算入して申告したところ,麻布税務署長(処分行政庁)は,本件利息の損金算入は被控訴人の法人税の負担を不当に減少させるものであるとして,法人税法132条1項に基づき,その原因となる行為を否認して被控訴人の所得金額を加算し,本件各事業年度に係る法人税の各更正処分(本件各更正処分)及び平成20年12月期を除く各事業年度に係る過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分。これらと本件各更正処分とを併せて「本件各更正処分等」)をした。本件は,被控訴人が,本件借入れは被控訴人を含むグループ法人の組織再編の一環として行われた正当な事業目的を有する経済的合理性がある取引であり,本件各更正処分等は法人税法132条1項の要件を欠く違法な処分であると主張して,控訴人(国)を相手に,本件各更正処分等の取消しを求める事案である。 2原審は,被控訴人の請求をいずれも認容したところ,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/778/089778_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89778