【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平23(行ケ)10398】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件出願及び拒絶査定
株式会社ホクコン(以下「訴外会社」という。)は,平成20年6月17日,発明の名称を「水処理装置」とする特許出願(特願2008−157503)をし
,平成21年7月14日,拒絶査定を受けた。
(2)審判請求及び本件審決
訴外会社は,平成21年10月28日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,これを不服2009−20849号として審理し,平成22年6月7日,本件審判の請求は成り立たないとの審決をしたが,知的財産高等裁判所は,平成23年3月17日,上記審決を取り消す旨の判決を言い渡した。特許庁は,平成23年10月12日,本件審判の請求は成り立たないとの本件審決をし,同年11月2日,その謄本が訴外会社に送達された。
(3)特許を受ける権利の譲渡
原告は,平成23年11月25日,訴外会社から特許を受ける権利の譲渡を受け,特許庁長官に届け出た。
2 特許請求の範囲の記載
請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,平成21年6月11日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された,以下のとおりのものである(以下,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。)。
上部に被処理水の供給口,下部に排出口が設けてある圧力容器と,前記圧力容器の供給口には被処理水を供給する管路が接続してあり,この管路にはオゾン発生装置が連結してあるエジェクターが設けてあり,前記圧力容器内部には供給口に連結した噴霧装置が設けてある水処(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005094059.pdf



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