【下級裁判所事件/大阪高裁/令2・10・1/令1(行コ)96】

事案の概要(by Bot):
本件は,有限会社B(本件会社)の従業員であったA(亡A。昭和55年10月12日生,平成26年6月2日死亡)の配偶者である被控訴人が,亡Aが発症した疾病(急性心筋炎(劇症型)《以下「劇症型心筋炎」と表記する。》,急性心不全)及び死亡は,本件会社における長時間労働等の過重業務が原因であって業務上の事由があるとして,労災保険法に基づき,大阪中央労働基準監督署長(処分行政庁)に対し,療養補償給付及び休業補償給付並びに遺族補償年金及び葬祭料の各支給を請求したところ,処分行政庁が,平成26年12月5日に療養補償給付,遺族補償年金及び葬祭料を,同月8日に休業補償給付を,それぞれ不支給とする本件各処分を行ったので,被控訴人が控訴人に対し,本件各処分の取消しを求めた事案である。原判決は,亡Aの劇症型心筋炎の業務起因性がないことを前提とする本件各処分は違法であるとして,これらを取り消したので,控訴人が原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/780/089780_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89780