【下級裁判所事件:大麻取締法違反/大阪地裁15刑/令2・9・ 16/令2(わ)1949】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1 大麻をみだりに譲り渡す意思をもって1令和2年4月15日,大阪市a区bc丁目d番e号f付近路上において,Aに対し,大麻様のもの約1グラムを大麻として代金5000円で譲り渡した。2同月24日,大阪府岸和田市g町h番地のi先路上に駐車中の自動車内において,Aに対し,大麻様のもの約1グラムを大麻として代金5000円で譲り渡した。3同月30日,前記2の路上に駐車中の自動車内において,Aに対し,大麻様のもの約2グラムを大麻として代金1万円で譲り渡した。4同年5月1日,大阪市j区kl丁目m番n号A方において,同人を介して,Bに対し,大麻様のもの約1グラムを大麻として代金5000円で譲り渡した。5同月6日,前記2の路上に駐車中の自動車内において,Aに対し,大麻様のもの約3グラムを大麻として代金1万5000円で譲り渡した。6同月10日,前記2の路上に駐車中の自動車内において,Aに対し,大麻様のもの約4グラムを大麻として代金2万円で譲り渡した。 第2 みだりに,令和2年5月22日,大阪府岸和田市g町h番地のi被告人方において,大麻である植物片0.161グラム((領置番号省略)はその鑑定残量)を所持した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/781/089781_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89781