【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /令2・7・29/平29(ワ)11462】

事案の要旨(by Bot):
本件は,別紙1商標権目録記載1及び2の商標権(以下,同目録の記載順に「原告商標権1」及び「原告商標権2」といい,併せて「原告各商標権」という。また,その登録商標を,順に「原告商標1」,「原告商標2」といい,併せて「原告各商標」という。)を有する原告が,被告に対し,被告において,平成26年2月3日から平成29年4月6日までの期間(以下「対象期間」という。)に別紙2被告標章目録記載の各標章(以下,同目録の記載順に「被告標章1」などといい,同目録記載の各標章を併せて「被告各標章」という。なお,以下では,被告各標章の番号については特記しない限り枝番号を含む。)を付したスニーカーを輸入,販売したことは,いずれも原告各商標と同一又は類似する標章を使用したものとして原告各商標権の侵害に当たると主張し,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,商標法38条2項によって算出される利益相当損害金6140万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年4月15日から支払済みまでの民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/783/089783_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89783