【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・10 21/令1(行ケ)10161】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,独立特許要件違反(進歩性欠如)の判断の誤りの有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年12月14日(優先権主張平成23年12月16日)にした特許出願(特願2012273962号)の一部を新たな特許出願として,平成29年8月16日に,発明の名称を「弾塑性履歴型ダンパ」とする発明につき,特許出願(特願2017157285号。甲5。以下「本願」という。)をしたが,平成31年2月22日付けで拒絶査定を受けたので,同年4月26日,拒絶査定不服審判請求をし,同審判請求は,不服20195669号として審理された。原告は,令和元年9月2日,特許請求の範囲を補正する手続補正(以下「本件補正」という。甲14)をしたが,特許庁は,同年10月8日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同審決謄本は,同月29日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前(平成30年10月26日付けの補正後)の本願の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである(同請求項に係る発明を,以下「本件補正前発明」という。甲9)。
「建物及び/又は建造物に適用可能な弾塑性履歴型ダンパであって,互いの向きが異なる二つの剪断部が,当該ダンパの端部を成す連結部を介して一連に設けられ,上記ダンパを囲繞する空間が,二つの該剪断部の間の空間に一連であって,上記剪断部は,外部からの一定以上の入力時に弾塑性的に変形してエネルギー吸収することを特徴とする弾塑性履歴型ダンパ。」
(2)本件補正後の本願の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである(同請求項に係る発明を,以下「本件補正発明」という。また,本件補正後の本願の明細書及び図(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/786/089786_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89786