【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・8・28 /平29(ワ)43480】

事案の概要(by Bot):
本件は,第1事件被告学校法人B(以下「被告法人」という。)が設置するD大学(以下「本件大学」という。)の女子ソフトボール部(以下「本件部活動」という。)においてキャプテンを務めていた第1事件原告・第2事件原告(以下「原告」という。)が,1監督であった第1事件被告A(以下「被告A」という。)から抱擁をされるなどのセクシャルハラスメント(以下,単に「セクハラ」ということがある。)行為を受け,その結果心的外傷後ストレス障害(以下「PTSD」という。)にり患したとして,被告Aに対しては不法行為に基づく損害賠償,被告法人に対しては使用者責任又は在学契約に伴う安全配慮義務等の違反に基づく損害賠償として,2前記1のセクハラ行為について,被告法人,第1事件被告C(以下「被告C」という。)及び第2事件被告(以下「被告E」といい,被告法人,被告Cとあわせて「被告法人ら」という。)が十分な調査や原告に対する説明を怠るとともに,被告Aに対し適切な処分をしなかったなどとして,被告C及び被告Eに対しては不法行為に基づく損害賠償,被告法人に対しては代表者である被告Cがその職務を行うについて原告に加えた損害の賠償責任(私立学校法29条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条)又は在学契約に伴う安全配慮義務等の違反に基づく損害賠償として,被告ら各自に対し,1102万2440円及び不法行為の日である平成28年5月21日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/788/089788_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89788