【下級裁判所事件:所得税法違反/大阪地裁12刑/令2・9・14/ 令2(わ)947】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,大阪市a区bc丁目d番e号所在のfg号に居住し,同所において,インターネット販売サイト上で音響機器等を販売する事業及び不動産賃貸業を営んでいたものであるが,自己の所得税を免れようと企て,居住実態がない住所に住民登録をして住民登録と実際の住所が異なる状態を生じさせる方法により,その所得を隠匿した上,別表記載のとおり,平成26年分から平成29年分までの4年分における総所得金額,これに対する所得税額,所得税及び復興特別所得税額,その申告納税額並びにそのうちの所得税額がそれぞれ同表記載のとおりであったにもかかわらず,同表記載の各法定納期限までに,a区hi丁目j番k号所在の所轄A税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を徒過させ,もって不正の行為により,同表記載の各年分の所得税額及び復興特別所得税額の申告納税額のうちの所得税額合計3,189万0,205円につき所得税を免れた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/790/089790_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89790