【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 7・9/平30(ワ)21448】

事案の概要(by Bot):
原告は,立坑構築機に係る特許発明の特許権者であるところ,別紙物件目録記載の立坑構築機(後記の「被告製品」。以下も同様)は,上記特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告らに対し,被告らが被告製品を譲渡等することにより,また,被告大善が被告製品を使用することにより,上記特許権を侵害するおそれがあると主張して,上記特許権に基づき,被告らに対し被告製品の譲渡,貸渡し等の,被告大善に対し被告製品の使用の差止めをそれぞれ求め,また,侵害の予防に必要な行為であるとして,被告らそれぞれに対し,被告製品の廃棄を求めるとともに,被告らによる被告製品の譲渡行為により原告に損害が発生したと主張して,共同不法行為による損害賠償請求として,被告らに対し連帯して主位的に1億2375万0051円(予備的に4931万2800円)及びこれに対する平成30年7月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,被告大善による被告製品の使用行為により原告に損害が発生したと主張して,不法行為による損害賠償請求として,同被告に対し2332万円及びこれに対する平成30年7月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/793/089793_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89793