【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・10 22/令1(行ケ)10130】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,名称を「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」とする発明に係る特許権の特許権者である。
ア原告は,平成26年9月12日,特許庁に本件特許の請求項16について無効審判請求をした。特許庁は上記請求につき無効2014800157号事件として審理し,平成28年7月21日,「特許第4975647号の請求項16に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決予告をし,被告は,同年9月26日,請求項16について訂正請求をした。
イ特許庁は,平成29年3月29日,「特許第4975647号の明細書,特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔16〕について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をした。原告は,平成29年5月1日,前記イの審決の取消しを求めて審決取消訴訟を提起し(平成29年(行ケ)第10096号),知的財産高等裁判所は,平成30年5月15日,「特許庁が無効2014800157号事件について平成29年3月29日にした審決を取り消す。訴訟費用は,被告の負担とする。」との判決(以下「前訴判決」という。)をした。平成30年10月23日,特許庁において審理が再開され,被告は,同年11月1日,特許第4975647号の請求項16に係る発明について訂正請求をし,特許庁は,令和元年8月29日,「特許第4975647号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔16〕について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年9月6日,原告に送達された(本件(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/796/089796_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89796