事案の概要(by Bot):
本件は,被告Y1(旧商号「A」)から匿名組合の出資持分の取得を勧誘されて投資した原告らが,被告Y1はホームページ上に真実に反する表示をして違法な勧誘を行い,その余の被告らはこれを共同実行したなどと主張して,被告らに対し,共同不法行為に基づき,それぞれ別紙2請求一覧表の「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月30日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による各遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/800/089800_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89800