【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 10・22/平30(ワ)35053】

事案の概要(by Bot):
]本件は,商標権者である原告ハリス及び原告ハリスから当該商標について独占的通常使用権の設定を受けた原告アイインザスカイが,被告ブライトによる別紙本件標章目録記載の標章(以下,同目録の番号に従い「本件標章1」などといい,本件標章1ないし9を「本件標章」と総称することがある。)が付された男性用下着の輸入,販売,所持及び本件標章を付した広告掲載の各行為が原告らが有する商標権ないし独占的通常使用権を侵害すると主張して,被告ブライトに対し,商標法36条1項及び2項に基づき本件標章を付した別紙商品目録記載の商品の譲渡,引渡し,輸入の停止及び本件標章を付した広告掲載の停止並びに当該商品の廃棄を求めるとともに,被告ブライト及び被告Aに対し,民法709条,民法719条1項及び商標法38条2項に基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/801/089801_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89801