事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記特許権の第17年分特許料の追納期間経過後に特許料納付書を提出して特許料及び割増特許料の納付手続をしたのに対し,特許庁長官が同特許料納付書を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)をしたことについて,原告が,被告に対し,上記追納期間の徒過には原告の責めに帰することができない理由があると主張し,本件却下処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005130757.pdf
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