【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・10 21/令1(行ケ)10112】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,1訂正要件違反の有無,2サポート要件及び実施可能要件違反の有無,3新規性・進歩性の各認定判断の誤りの有無である。 1手続の経緯
被告は,平成20年6月13日(以下「本件原出願日」という。),発明の名称を「エクオール含有抽出物及びその製造方法,エクオール抽出方法,並びにエクオールを含む食品」とする発明について,特許出願(特願2009519326号[以下「本件原出願」という。],優先権主張:平成19年6月13日[以下「本件優先日」という。],優先権主張国:日本国)をし,平成25年5月22日,上記特願2009519326号の一部を特願2013108439号として分割出願し,平成28年8月9日,上記特願2013108439号の一部を特願2016156372号として分割出願し,平成29年6月28日,上記特願2016156372号の一部を特願2017125880号として分割出願し,平成30年1月19日,特許第6275313号として特許権の設定登録(請求項の数1)を受けた。
原告は,平成30年10月12日,本件特許の無効審判請求をし,被告は,平成31年1月24日付で本件特許の特許請求の範囲についての訂正請求(以下「本件訂正」という。)をした。特許庁は,上記無効審判請求を無効2018800122号事件として審理し,令和元年7月19日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同月26日に原告に送達された。 2発明の要旨
(1)本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】ダイゼイン配糖体,ダイゼイン及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも1種のダイゼイン類,並びに,アルギニンを含む発酵原料をオルニチン産生能力及(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/802/089802_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89802