【下級裁判所事件:傷害致死/大阪地裁5刑/令2・9・18/令1( )2860】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,Aを含む弟らの育児等を母から押し付けられていたが,軽度知的障害の影響もあってそのような家庭環境から逃れることができず,不満を募らせていた。被告人は,平成31年4月2日早朝から同日午前11時20分頃までの間に,大阪市(住所省略)被告人方において,A(当時3歳)に対し,その腹部を足で踏みつける暴行を加え,よって,腹部圧迫による下腸間膜動脈裂傷等の傷害を負わせ,同日午後0時30分頃,同所付近において,前記傷害に起因する失血により同人を死亡させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/803/089803_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89803