【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令2・9・30/令2(ネ)10004】控訴人兼被控訴人:シーエス(株)(以 被控訴人:シーエス(株)(以

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光照射装置」とする特許の特許権者である一審原告が,一審被告による別紙被告製品目録1ないし7記載の各製品(以下「被告各製品」と総称し,同目録記載の番号に従い,それぞれを「被告製品1」などという。)の製造及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,一審被告に対し,1特許法100条1項に基づき,被告各製品の製造,販売等の差止めを,2同条2項に基づき,被告各製品の廃棄を求めるとともに,3本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として1億0307万4986円(令和元年法律第3号による改正前の特許法102条(以下,単に「特許法102条」という。)2項に基づく損害額9370万4533円と弁護士及び弁理士費用相当額937万0453円の合計額)及びうち7812万9991円に対する平成29年8月11日(訴状送達の日の翌日)から,うち2494万4995円に対する平成30年10月1日(最終販売日の後)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分(以下,単に「民法所定の年5分」という。)の割合による遅延損害金の支払を,被告製品1ないし6の販売分(ただし,別紙原告主張損害額算定表の「本件期間1」の販売分)に係る予備的請求として不当利得返還請求権に基づき,102万2415円及びこれに対する平成29年8月11日から支払済みまで年5分の割合による利息の支払を求めた事案である。原審は,一審原告の請求のうち,上記1の被告各製品の差止請求及び上記3の損害賠償請求のうち,1000万4068円(別紙原判決損害額算定表の7欄の「合計」額)及びうち726万9573円に対する平成29年8月11日から,うち273万4495円に対する平成30年10月1日から各支払済みまでの遅延損害金の支払(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/089805_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89805