【下級裁判所事件:業務上横領,詐欺被告事件/福岡地裁3 /令2・10・14/令2(わ)327】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 福岡市a区bc丁目d番e号の日本郵便株式会社A郵便局に勤務し,同社が株式会社ゆうちょ銀行から委託された銀行代理業及びこれに付随する業務のうち,顧客から貯金預入金を収受する業務並びに商品販売契約に係る代金を顧客から回収する業務等に従事していたものであるが,1(令和2年3月27日付け起訴状公訴事実)令和元年7月8日,同郵便局において,顧客であるBから,貯金預入金として現金50万円を収受し,これを同郵便局のため業務上預かり保管中,同日,同所付近において,自己の用途に費消する目的で着服し,もって横領し,2(令和2年6月8日付け起訴状公訴事実第1)平成29年9月28日から令和元年8月9日までの間,35回にわたり,同郵便局ほか3か所において,顧客であるCほか8名から,貯金預入金又は商品販売代金として現金合計6941万640円を受領し,これを同郵便局のため業務上預かり保管中,いずれもその頃,同市内において,自己の用途に費消する目的で着服し,もってそれぞれ横領し,3(令和2年6月26日付け起訴状公訴事実第1)平成30年5月16日から令和元年8月28日までの間,16回にわたり,同郵便局ほか5か所において,顧客であるDほか11名から,貯金預入金又は商品販売代金として現金合計3091万8880円を受領し,これを同郵便局のため業務上預かり保管中,いずれもその頃,同市内において,自己の用途に費消する目的で着服し,もってそれぞれ横領し,
第2 前記業務等における不正が発覚し,前記日本郵便株式会社から就業禁止命令を受けて前記業務等を行うことを禁止されたにもかかわらず,引き続き,前記業務等に従事しているかのように装って顧客から貯金預入金名目で現金をだまし取ろうと考え,真実は,顧客から貯金預入金を収受する権限がなく,収受した現金は自己の用途に費消する目的である(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/807/089807_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89807