【下級裁判所事件:殺人,死体遺棄被告事件/さいたま地 /令2・10・9/令1(わ)1350】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1 令和元年9月17日午後3時55分頃から同日午後5時45分頃までの間に,さいたま市内に所在する別紙記載の集合住宅204号室別紙記載のA方において,養子である別紙記載のB(当時9歳)に対し,殺意をもって,その頸部を背後から電源コード(長さ約317.46センチメートル)で絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させ
第2 その頃,A方から,前記集合住宅205号室前の電気水道設備室内にBの死体を運び込み,その上にリュックサック及びビニール袋を乗せた上,同室の扉を閉めて隠匿し,もって死体を遺棄した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/819/089819_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89819