【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/令2・11・4/令2(ネ)10034】控訴人:ネスサポート協同組/被 訴人:組合ビジネスサポー

事案の概要(by Bot):
本件は,中小企業等協同組合法に基づき設立され,名称を「ビジネスサポート協同組合」とする事業協同組合である控訴人が,同法に基づき設立され,名称を「協同組合ビジネスサポート」とする被控訴人に対し,被控訴人が「協同組合ビジネスサポート」との名称及びその略称又は通称である「ビジネスサポート」という表示を使用することが,不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たると主張して,1同法3条1項に基づき,同名称及び同表示の使用の差止めを,2同条2項に基づき,被控訴人の法人登記のうち名称部分の抹消登記手続を,3同法4条に基づき,損害賠償金597万4000円及びこれに対する被控訴人の設立日である平成28年8月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,「ビジネスサポート協同組合」又は「ビジネスサポート」(控訴人表示)が,控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されていたとは認められないから,被控訴人が控訴人表示を使用することは不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たらないとして,控訴人の請求を全て棄却したところ,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。人表示が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/820/089820_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89820