【知財(特許権):職務発明の再譲渡請求事件/東京地裁/平24・9・12/平23(ワ)40316】原告:A/被告:ラピスセミコンダクタ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特願平10−213351号(発明の名称:不揮発性半導体記憶装置の製造方法)(以下「本件発明」という。)の発明者である原告が,被告に対し,原被告間において,原告が本件発明につき特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,被告が本件発明の審判手続等において原告に拒絶理由通知書等を通読し,意見を述べる機会を与えなかったことなどが原告に対する不法行為に該当すると主張し,民法709条に基づく損害賠償請求として,30万5694円の支払(なお,原告は,訴状において,請求の趣旨第2項として,「訴訟等を行うことによって被る損害金を支払え。」との判決を求める旨記載しているが,上記損害金額は30万5694円である旨特定しているので,同額の支払を命ずる判決を求める趣旨であると解される。)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005181021.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する