【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・11 5/令1(行ケ)10132】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」に係る特許第5575340号(以下「本件特許」という。)の特許権者である。
(2)本件特許に係る出願(特願201414615号。以下「本件出願」という。)は,2011年6月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年11月5日,米国)を国際出願日とする特願2013537663号(以下「原出願」という。)の一部を分割して平成26年1月29日に新たな出願としたものであった。パリ条約による優先権主張の基礎となった米国仮出願「61/410,399」(以下「本件米国仮出願」という。)は,2010年11月5日になされた。被告は,2011年6月23日,本件米国仮出願に基づくPCT出願(PCT/US2011/041553)を行い,これを国内移行させて原出願をした。本件米国仮出願の後で上記PCT出願の前の2011年3月29日,動画投稿サイトに,「Lesson1:Howtomakea“Single”rubberbandbracelet」と題する動画(URL省略)が投稿された。 (3)被告は,平成26年1月30日,特許請求の範囲を補正した。
(4)被告は,平成26年6月4日,特許請求の範囲を補正した。
(5)平成26年7月11日,特許権の設定登録がなされた。
(6)原告は,平成30年2月23日に,本件特許の請求項1,3,6,7,8,10,11に係る発明の特許について無効審判(無効2018800023号)を請求した。平成31年2月27日付けの審決の予告を受けて,被告は,令和元年5月17日,請求項10を削除する等の訂正(以下「本件訂正」という。)を請求した。 (7)令和元年8月26日になされた審決の結論は,次のとおりであった。「特許第5575340号の特許請求の範囲を訂正請(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/824/089824_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89824