事案の概要(by Bot):
本件は,トヨタ自動車株式会社(以下「本件会社」という。)に勤務していたa(以下「本件労働者」という。)の妻である原告が,本件労働者が平成22年●月●日頃に自殺した(以下「本件自殺」という。)のは本件会社における過密・過重な業務,上司からの継続的なパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)によって本件労働者がうつ病を発病した結果であり業務に起因すると主張して,豊田労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)に対して労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ,処分行政庁から,平成24年10月30日付けで,本件自殺は業務に起因するものとは認められないとして,遺族補償給付及び葬祭料をいずれも支給しない旨の処分(以下「本件各処分」という。)を受けたため,被告に対し,本件各処分の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/830/089830_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89830