事案の要旨(by Bot):
生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けている第1事件原告らは,生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日号外厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)における生活扶助の基準(以下「生活扶助基準」という。)を改定する厚生労働省告示(平成25年厚生労働省告示第174号。同年8月1日から適用される。以下「本件告示1」という。)により生活扶助基準が改定されたことに基づき,別紙処分一覧表1の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁から「処分の名宛人」欄記載の各原告を名宛人とする各保護変更決定処分(以下,これらを併せて「本件各処分1」という。)を受けた。また,生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けている第2事件原告らは,本件告示1に引き続いて保護基準における生活扶助基準を改定する厚生労働省告示(平成26年厚生労働省告示第136号。同年4月1日から適用される。以下「本件告示2」といい,本件告示1と本件告示2を併せて「本件各告示」という。)により生活扶助基準が改定されたことに基づき,別紙処分一覧表2の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁から,「処分の名宛人」欄記載の各原告を名宛人とする各保護変更決定処分(以下,これらを併せて「本件各処分2」といい,本件各処分1と本件各処分2を併せて「本件各処分」という。)を受けた。本件は,第1事件原告らが,本件各処分1は,生活保護法3条に反し,生活扶助を健康で文化的な最低限度の生活を維持するに足りない水準とするものであるなどの理由から違法であるとして,本件各処分1の取消しを求め(第1事件・取消訴訟),第2事件原告らが,本件各処分2には本件各処分1と同様の違法事由があるとして,本件各処分2の取消しを求め(第2事件・取消訴訟),さらに,3原告らが,本件各処分の根拠となった生活扶助基準の改定が国家賠償法上違法である(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/832/089832_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89832