【下級裁判所事件:強要,傷害被告事件/水戸地裁刑1/令2 10・2/令2(わ)15】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 普通乗用自動車(以下「被告人運転車両」という)を運転し,高速自動車国道a自動車道下り線をbインターチェンジ方面からcインターチェンジ方面に向かい進行中,たまたま同一方向に車両を進行させていたAの運転に怒りを募らせ,同人(当時23歳)を怖がらせてその運転する普通乗用自動車(以下「A運転車両」という)を減速させることなどを考え,令和元年7月23日午前6時5分頃から同日午前6時6分頃までの間,浜松市(住所省略)前記自動車道下り線d起点eキロポスト付近の片側2車線道路において,同道路の第二車両通行帯を進行していたA運転車両に対し,第一車両通行帯から追い越した直後にその進路前方に被告人運転車両を割り込ませて減速した上,A運転車両が第一車両通行帯に車線変更するや,その進路前方に被告人運転車両を割り込ませて減速,蛇行して被告人運転車両をA運転車両に急接近させることでブレーキをかけさせてA運転車両が時速約9キロメートルで進行する状態にさせ,さらに,同日午前6時8分頃,同市(住所省略)前記自動車道下り線d起点fキロポスト付近の片側2車線道路において,同道路の第一車両通行帯を進行していたA運転車両に対し,その進路前方に被告人運転車両を割り込ませて減速,蛇行した上,A運転車両の進路前方で低速走行するなどして被告人運転車両をA運転車両に急接近させてA運転車両を減速させるように要求し,Aに,その要求に応じなければ,同人の生命等に何らかの危害が加えられるかもしれないと怖がらせ,よって,その頃,同道路において,同人にブレーキをかけさせて,A運転車両を時速約1キロメートルまで減速させ,もって暴行を用いて,かつ,同人の生命等に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/835/089835_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89835