【下級裁判所事件:過失運転致傷アルコール等影響発覚免 脱,道路交通法違反被告事件/奈良地裁葛城支部/令2・10・29/令1 (わ)223】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1 令和元年9月29日午前9時54分頃,普通乗用自動車を運転し,奈良県葛城市ab番地c付近道路を同市d方面から同市e方面に向かい時速約60キロメートルで進行するに当たり,運転開始前に飲んだアルコールの影響により,前方注視及び運転操作に支障がある状態で同車を運転し,もってアルコールの影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し,その際,前方左右を注視し,道路の安全を確認しつつ進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,前方左右を注視せず,進路の安全確認不十分のまま漫然前記速度で進行した過失により,折から自車進路前方を自車と同一方向に進行し,進路左側の路外施設駐車場に進入しようと減速走行中のA(当時40歳)運転の普通乗用自動車(軽四)を前方約2.8メートルの地点に迫って認め,危険を感じ急制動の措置を講じようとするも間に合わず,自車左前部を前記A運転車両右後部に衝突させ,その衝撃により,同車を路外施設駐車場内に逸走させて,同駐車場内にいたB(当時4歳)に同車右前部を衝突させて同人を転倒させ,さらに,同車を同駐車場内に設置されていたパイロン等に衝突させて同パイロン等をはね飛ばさせ,これを同駐車場内にいたC(当時43歳)及びD(当時39歳)に直撃させた上,同車を同駐車場内に設置された看板に衝突させ,その衝撃で破損した看板を同駐車場内にいたE(当時49歳)に直撃させ,さらに,同駐車場内にいたF(当時85歳)を,逸走する同車から避難しようとする者の下敷きにさせ,よって,前記Aに加療約5日間を要する胸部打撲等の傷害を,前記Bに加療約19日間を要する肝損傷の傷害を,前記Cに加療約10日間を要する胸部打撲傷等の傷害を,前記Dに加療約1週間を要する左肘打撲傷等の傷害を,前記Eに加療約1週間を要する右腰背部打(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/838/089838_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89838