【知財(特許権):不当利得返還請求控訴事件(本訴),損 賠償請求控訴事件(反訴)/知財高裁/令2・11・18/令2(ネ)10028】 控訴人:リンケミカル(株)/被控訴人:)サンワード商会同

事案の概要(by Bot):
1本件の本訴事件は,控訴人とOEM販売契約(本件OEM契約)及びそれに基づく本件売買契約を締結していた被控訴人が,控訴人に対し,本件売買契約の解除に伴う原状回復請求権に基づき,支払済み代金の返還及びこれに対する代金受領後の日である平成30年4月17日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による民法545条2項所定の利息の支払を請求したところ,控訴人が,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権及び本件OEM契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権を自働債権とする相殺の意思表示をした事案であり,本件の反訴事件は,控訴人が,被控訴人による本件特許権侵害の不法行為,不正競争防止法2条1項1号,4号,20号及び21号(なお,後二者の行為時の該当法条は,平成30年法律第33号による改正前の14号及び15号である。)の不正競争,本件OEM契約違反行為を主張して,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為,不正競争防止法4条又は本件OEM契約の債務不履行の損害賠償請求権に基づき,7700万円(逸失利益7000万円[予備的に1400万円]及び弁護士費用相当額700万円)の損害賠償及びこれに対する不法行為又は不正競争の後の日であり,請求した日(反訴状送達日)の翌日である平成30年12月7日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案(ただし,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求及び本件OEM契約の債務不履行に基づく損害賠償請求は,予備的反訴である。)である。原判決は,本訴の請求原因事実は当事者間に争いがないが,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求,債務不履行に基づく損害賠償請求及び不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求にはいずれも理由がないとして,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/844/089844_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89844