【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・26/平24(行ケ)10003】原告:ジンテーズゲゼルシャフトミト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年1月16日,発明の名称を「外科用インプラント」とする特許を出願した(パリ条約による優先権主張日:2002年(平成14年)3月30日(ドイツ)。甲24)が,平成21年2月19日付けで拒絶査定を受けたので,同年5月19日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正をした。特許庁は,前記請求を不服2009−10073号事件として審理し,平成23年8月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年9月2日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1は,平成21年5月19日付け手続補正書に記載の次のとおりのものである。以下,当該特許請求の範囲に属する発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】完全合成起源である骨代用材料を受入れるための少なくとも1個の穴を有する外科用インプラントにおいて,/前記外科用インプラントは,ポリマー素材からなり,/さらに,前記外科用インプラントは,X線透過材料からなり,/前記外科用インプラントは上面および下面を備えており,前記上面および前記下面が少なくとも1個の穴により貫通され,穴がインプラントの上面へ円錐形または楔形に広がることを特徴とする,外科用インプラント
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121009111954.pdf



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