罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,税関長の許可を受けないで,うなぎの稚魚を本邦から不正に輸出しようと考え,
第1 O,P,Q及び氏名不詳者と共謀の上,令和2年1月29日,O及びPが,大阪府泉佐野市泉州空港北1番地所在の関西国際空港第1ターミナルビル4階Cチェックインカウンターにおいて,香港国際空港行きキャセイパシフィック航空597便の搭乗手続を行うに当たり,キャセイパシフィック航空係員に対し,うなぎの稚魚合計約24.65kgを隠匿したスーツケース2個を機内預託手荷物として運送委託したのに,大阪税関関西空港税関支署職員に対し,何ら申告せず,もって税関長の許可を受けないでうなぎの稚魚を輸出しようとしたが,同支署職員に上記スーツケースに隠匿したうなぎの稚魚を発見されたため,その目的を遂げず,
第2 R,S,Q,T及び氏名不詳者と共謀の上,同月31日,R及びSが,前記関西国際空港第1ターミナルビル4階Cチェックインカウンターにおいて,香港国際空港行きキャセイパシフィック航空597便の搭乗手続を行うに当たり,キャセイパシフィック航空係員に対し,うなぎの稚魚合計約33.46kgを隠匿したスーツケース4個を機内預託手荷物として運送委託したのに,大阪税関関西空港税関支署職員に対し,何ら申告せず,もって税関長の許可を受けないでうなぎの稚魚を輸出しようとしたが,同支署職員に上記スーツケースに隠匿したうなぎの稚魚を発見されたため,その目的を遂げなかった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/850/089850_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89850