【下級裁判所事件:不正作出支払用カード電磁的記録供用 ,窃盗被告事件/福岡地裁3刑/令2・9・30/平30(わ)347】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1(平成30年3月30日付け起訴状記載の公訴事実)A,B,C及び氏名不詳者らと共謀の上,南アフリカ共和国所在のD発行の会員番号「●●●●●●●●●●●●●●●●」等のデビットカードを構成する人の財産上の事務処理の用に供する電磁的記録を不正に作出して構成された不正電磁的記録カード32枚を使用して現金を窃取しようと考え,別表1記載のとおり,更にE,F,G,H,Iらとそれぞれ共謀の上,平成28年5月15日午前6時11分頃から同日午前8時39分頃までの間,507回にわたり,福岡市a区bc丁目d番e号のJabc丁目店ほか55か所において,人の財産上の事務処理を誤らせる目的で,前記カード32枚を前記各所設置の現金自動預払機に挿入して前記カード32枚の電磁的記録を読み取らせて同機を作動させ,同カード32枚の電磁的記録を人の財産上の事務処理の用に供するとともに,同機から株式会社K代表取締役Lほか1名が管理する現金合計5070万円を引き出して窃取した。
第2(平成30年5月2日付け起訴状記載の公訴事実)前記A,前記B,前記C及び氏名不詳者らと共謀の上,前記D発行の会員番号「●●●●●●●●●●●●●●●●」等のデビットカードを構成する人の財産上の事務処理の用に供する電磁的記録を不正に作出して構成された不正電磁的記録カード14枚を使用して現金を窃取しようと考え,別表2記載のとおり,更にMらとそれぞれ共謀の上,平成28年5月15日午前6時18分頃から同日午前8時37分頃までの間,276回にわたり,福岡県大野城市fg丁目h番i号のJ大野城fg丁目店ほか15か所において,人の財産上の事務処理を誤らせる目的で,前記カード14枚を前記各所設置の現金自動預払機に挿入して前記カード14枚の電磁的記録を読み取らせて同機を作動させ,同カード14枚の電磁的記録を人の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/852/089852_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89852