事案の概要(by Bot):
(1)一審原告は,発明の名称を「発光装置と表示装置」とする本件特許権1,発明の名称を「発光装置,樹脂パッケージ,樹脂成形体並びにこれらの製造方法」とする本件特許権2及び発明の名称を「発光装置,樹脂パッケージ,樹脂成形体並びにこれらの製造方法」とする本件特許権3の特許権者である。一審被告は,平成28年6月30日に東芝ライフスタイル株式会社のテレビ等を扱う映像事業を包括承継した者である。平成26年1月から平成28年12月までの間に,同社及び一審被告は,海外のメーカーが設計,製造等した原判決別紙物件目録記載1及び2の液晶テレビ(一審被告製品1及び2)を輸入し,譲渡し,その譲渡の申出をしたところ,一審被告製品には本件LED(一審被告製品1にはイ号LED,一審被告製品2にはロ号LED)が搭載されていた。本件は,一審原告が,本件LEDは本件特許1の請求項1の発明(本件発明1)及び本件特許3の請求項2の発明(本件訂正前発明3。以下,本件発明1及び2と併せて「本件発明13」と,本件発明2と併せて「本件発明2及び3」とそれぞれいう。)の各技術的範囲に属し,本件LEDの製造方法は本件特許2の請求項1の発明(本件発明2)の技術的範囲に属すると主張して,一審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,一審被告製品の生産,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金1億4350万1857円のうち1億3200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年8月29日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 (2)原審は,一審原告の損害賠償請求を1795万6641円及びこれに対する平成29年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/853/089853_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89853