【下級裁判所事件:騒音差止等請求事件/東京地裁/令2・6 18/平24(ワ)24852】

事案の概要(by Bot):
被告株式会社日本保育サービス(以下「被告日本保育」という。)は,別紙1物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び本件土地上の建物(以下「本件建物」という。)において,これらを所有する被告乙と賃貸借契約を締結して,認可保育所(以下「本件保育園」という。)を開設,運営している。また,原告らは,本件土地に隣接する上記目録記載2の土地(以下「原告土地」という。)上の建物(以下「原告建物」という。)に居住している(以上につき,下記1参照。)。本件は,原告らが,本件保育園からの騒音によって平穏に生活を送る権利が侵害されていると主張して,被告らに対し,人格権に基づき,本件土地について,原告土地との境界線上に45デシベルを超える騒音を到達させる使用をし,又は使用をさせることの差止めを求めるとともに,不法行為に基づき,原告甲1及び同甲2について,それぞれ,東京都公害審査会への調停申請の受理前3年間の分として360万円及び同申請の受理日の翌日である平成23年6月10日から上記差止めがされるまでの分として1箇月10万円の割合による損害金(慰謝料)の連帯支払を,原告甲3について,上記申請受理前3年間の分として108万円及び上記平成23年6月10日から上記差止めがされるまでの分として1箇月3万円の割合による損害金(慰謝料)の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/855/089855_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89855