事案の概要(by Bot):
本件は,肉用牛の飼育,肥育及び販売事業等を行う株式会社である原告が,平成24年12月25日に原告の取締役を退任したB1(以下「本件元取締役」という。)に対して平成25年3月1日に支給した退任慰労金及び特別功労金(以下,総称して「本件役員退職給与」という。)の額の全額を,平成25年3月期の法人税の所得の金額の計算上,損金の額に算入して確定申告をしたところ,処分行政庁から,本件役員退職給与には法人税法34条2項に規定する「不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額」(以下「不相当に高額な部分の金額」ということがある。)が存在し,当該金額は損金の額に算入されないとして本件更正処分を受けたため,被告が主張する本件役員退職給与に係る不相当に高額な部分の金額の算定過程は合理性を欠き,本件役員退職給与に係る不相当に高額な部分の金額の立証がないなどと主張して,本件更正処分の一部の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/856/089856_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89856