【下級裁判所事件:障害年金不支給決定取消請求事件/東 地裁/令2・6・5/平30(行ウ)415】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成28年4月19日,処分行政庁に対し,線維筋痛症により障害の状態にあるとして,障害基礎年金及び障害厚生年金(以下,総称して「障害給付」という。)の支給を求める裁定請求をした(以下「本件裁定請求」といい,同日を「本件裁定請求日」という。)ところ,処分行政庁から,同年12月6日付けで障害給付を支給しない旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたことから,線維筋痛症による原告の障害の状態は,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)47条1項にいう障害認定日及び本件裁定請求日において,同条2項に規定する障害等級3級に該当するものであったなどと主張して,本件処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/857/089857_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89857