【下級裁判所事件:損害賠償請求行為請求事件(住民訴訟 )/東京地裁/令2・7・21/平29(行ウ)520】

事案の概要(by Bot):
α市長は,α市内で保育園(以下「本件保育園」という。)を営む社会福祉法人A(以下「本件社会福祉法人」という。)に対し平成26年12月から平成27年3月までの期間(以下「本件対象期間」という。)に合計456万3200円の補助金の交付決定をした(以下,この補助金を「本件補助金」といい,その交付決定を「本件交付決定」という。)が,本件保育園は,平成26年12月に1名の児童を入所させたことにより,本件対象期間について,α市の定める要綱の基準を満たさなくなっていた。α市は平成28年6月に要綱を改正し,改正後の規定を平成20年4月から遡及適用するものとした結果,本件保育園は本件対象期間中も要綱の基準を満たすこととなった。本件は,α市の住民である原告が,1本件交付決定は違法であり,α市は本件社会福祉法人に対して本件補助金相当額の不当利得返還請求権を有するにもかかわらず,α市長は同請求権の行使を違法に怠っている,2α市長であるD(以下「D市長」という。)及びα市の職員2名(以下「本件職員ら」という。)が違法な本件交付決定によりα市に本件補助金相当額の損害を被らせたことは不法行為に該当し,α市はD市長及び本件職員らに対し同不法行為に基づく損害賠償請求権を有するにもかかわらず,α市長は同請求権の行使を違法に怠っている,3D市長が違法に要綱を改正することにより本件社会福祉法人の本件補助金返還義務を免れさせ,α市に本件補助金相当額の損害を被らせたことは不法行為に該当し,α市はD市長に対し同不法行為に基づく損害賠償請求権を有するにもかかわらず,α市長は同請求権の行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項4号本文の規定に基づき,α市の執行機関である被告を相手に,次の(1)から(3)までの各請求権を当該怠る事実の相手方に対して行使する(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/860/089860_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89860