【下級裁判所事件:源泉徴収に係る所得税の納税告知処分 取消等請求事件/大阪地裁/令2・6・25/平30(行ウ)80】

事案の要旨(by Bot):
原告は,その副社長が原告の資金を用いて購入等をした服飾品,宝飾品等の額を交際接待費等として処理し,平成25年1月1日から同年12月31日までの課税期間(以下「平成25年12月課税期間」という。)及び平成26年1月1日から同年12月31日までの課税期間(以下「平成26年12月課税期間」といい,平成25年12月課税期間と併せて「本件各課税期間」という。)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の各確定申告において,上記の購入等をした額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて控除対象仕入税額を計算していたところ(ただし,その後,その購入等の額の一部は副社長に対する貸付金として処理するなどして課税仕入れに係る仕入対価の額から除外して修正申告をした。),処分行政庁は,それらの購入等は,原告から副社長に対する所得税法(平成25年1月1日より前に支払うべき同法28条1項に規定する給与等については平成24年法律第16号による改正前のもの,同日以後に支払うべき当該給与等については平成25年法律第5号による改正前のもの。以下,当該給与等に対応する法律をいう。)28条1項に規定する給与等(以下「給与等」という。)に該当し,課税仕入れに該当しないなどとして,本件各課税期間の消費税等の各更正処分(以下,平成25年12月課税期間の消費税等の更正処分を「平成25年12月課税期間消費税等更正処分」,平成26年12月課税期間の消費税等の更正処分を「平成26年12月課税期間消費税等更正処分」といい,併せて「本件消費税等各更正処分」という。)及びそれらに係る過少申告加算税の賦課決定処分をした。また,処分行政庁は,原告に対し,その副社長が原告の資金を用いて購入等をした服飾品,宝飾品等の額は,給与等に該当するとし,平成24年6月分,同年7月分及び同年10月分から(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/861/089861_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89861