事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,高槻市情報公開条例(平成15年高槻市条例第18号。以下「本件条例」という。)上の情報公開の実施機関である高槻市消防長に対し,本件条例5条1項1号に基づき,「救急活動記録票の電磁的記録のうち搬送先をA,B,C,D,E,F,G,HまたはIとするもの。(平成25年度から令和元年度分)」(以下「本件記録」という。)の公開を請求したところ(以下,同請求を「本件公開請求」という。),高槻市消防長が,本件条例6条1項1号に該当する非公開情報であるとして全部を公開しない旨の決定(本件決定)をしたため,本件決定のうち,別紙2「取消請求対象部分目録」記載の部分(本件非公開部分)には,本件条例6条1項各号所定の非公開とすべき情報は記録されていない旨を主張して,本件決定のうち,本件記録について本件非公開部分を公開しないとした部分の取消しを求める事案である(なお,本件決定により,別紙2「取消請求対象部分目録」記載の12の各欄に係る情報は非公開とされたが,原告は,本件訴訟において,その部分については本件決定の取消しを求めていない。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/862/089862_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89862