事案の要旨(by Bot):
甲事件は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)18条1項に基づく精神保健指定医(以下「指定医」という。)の指定を受けていた医師である原告が,厚生労働大臣から,平成28年10月26日付けで精神保健福祉法19条の2第2項に基づく指定医の指定の取消処分(以下「本件指定取消処分」という。)を受けたため,本件指定取消処分は事実誤認があるほか,本件指定取消処分の手続に違法があるなどと主張して,本件指定取消処分の取消しを求める事案である。乙事件及び丙事件は,原告が,厚生労働大臣から,平成30年3月7日付けで医師法(令和元年法律第37号による改正前のもの。以下同じ。)7条2項1号に基づく戒告処分(以下「本件戒告処分」という。)を受けたため,本件戒告処分は事実誤認により違法であるなどと主張して,本件戒告処分の取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償として110万円及びこれに対する本件戒告処分がされた日からの遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/863/089863_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89863