【下級裁判所事件:消費税更正処分等取消請求事件/大阪 裁/令2・6・11/平30(行ウ)149】

事案の要旨(by Bot):
本件は,不動産賃貸業等を営む原告が,建物の取得に係る支払対価の額等について,同建物及びその敷地である土地に係る売買契約の締結日である平成26年4月30日が課税仕入れを行った日であるなどとして,その日の属する同年3月7日から同年4月30日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)の課税仕入れに係る支払対価の額に含めて消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告をし,また,同年3月7日から同年4月30日までの事業年度(以下「平成26年4月期」という。)及び同年5月1日から平成27年4月30日までの事業年度(以下「平成27年4月期」という。)の法人税の各確定申告をしたところ,処分行政庁から,平成29年3月30日付けで,課税仕入れを行った日は建物の引渡しがあった平成26年5月26日であり,本件課税期間における課税仕入れではないため,仕入税額控除をすることができないなどとして,本件課税期間の消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(平成29年6月27日付けの再更正処分又は変更決定処分によりその一部が取り消された後のもの。以下,それぞれ「本件消費税等更正処分」「本件賦課決定処分」といい,これらを併せて「本件消費税等更正処分等」という。)並びに平成26年4月期及び平成27年4月期の法人税の各更正処分(以下「本件各法人税更正処分」という。)を受けたことから,上記各処分が違法であるとして,上記各処分(上記各更正処分については,申告額よりも原告に不利な部分に限る。)の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/864/089864_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89864