【下級裁判所事件:固定資産評価審査決定取消等請求事件 /大阪地裁/令2・6・18/平28(行ウ)238】

事案の概要(by Bot):
1本件訴えの概要
原告は,平成27年度における別紙物件目録11記載の各土地(以下「本件各土地11」という。)及び別紙物件目録2記載の各土地(以下「本件各土地2」という。)の固定資産税の納税義務者であり,平成28年度及び平成29年度における別紙物件目録12記載の各土地(以下「本件各土地12」といい,本件各土地11及び本件各土地2と併せて「本件各土地」という。)及び本件各土地2の固定資産税の納税義務者であった(以下,本件各土地を構成する土地部分については,各物件目録記載の記号番号を用い「T1部分」などという。)。原告は,土地課税台帳に登録された本件各土地の平成27年度,平成28年度及び平成29年度の各登録価格(以下,それぞれ「平成27年度登録価格」などといい,これらを併せて「本件各登録価格」という。)を不服として,高槻市固定資産評価審査委員会(以下「本件委員会」という。)に対し,それぞれ審査の申出をしたところ,本件委員会から,平成27年度に係る審査の申出については平成28年7月7日付けでこれを棄却する旨の各決定(以下,併せて「平成27年度決定」という。)を受け,平成29年度に係る審査の申出については平成30年4月18日付けで本件各土地1―2に係る審査の申出を棄却し,同2記載の各土地に係る審査の申出を却下する旨の決定(以下「平成29年度決定」という。)を受けたが,平成28年度に係る審査の申出については,同申出の日から30日以内に本件委員会による決定がなかった。本件は,原告が,被告を相手に,平成27年度決定及び平成29年度決定の各取消しを求めるとともに,地方税法433条12項後段の規定により本件委員会がしたものとみなされる,原告の平成28年度に係る審査の申出を却下する旨の決定(以下「平成28年度みなし決定」といい,平成27年度決定(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/865/089865_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89865