(【下級裁判所事件/大阪高裁/令2・10・30/令1(ネ)2739】控訴 兼附帯被控訴人:)ヨコタ東北(以下/被控訴人兼附帯控訴人 )丸善(以下「被控)

事案の概要(by Bot):
1前提事実
次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」第2の1に記載のとおりであるから,これを引用する。(1)5頁18行目の「突条の先端」を「突条の外側先端」に改める。(2)5頁23行目の「段部よりも」を「他の段部よりも」に改める。(3)7頁3行目末尾の次に,改行の上,次のとおり加える。「(9)原判決言渡しの後の一審被告株式会社静岡産業社(以下「一審被告静岡産業社」という。)による一部弁済被控訴人は,原判決言渡しの後,一審被告静岡産業社との間で任意の和解をし,これに基づき,一審被告静岡産業社から,2944万3795円(原判決主文第1項の認容額の2分の1相当額。1円未満切上げ)及びこれに対する平成30年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員並びに9万4125円(貼用印紙額の4分の3についての2分の1相当額)の支払を受けた。」 2被控訴人の請求と訴訟の経過
(1)被控訴人は,被控訴人が意匠権(本件意匠権)を有している登録意匠(本件意匠)について,一審被告静岡産業社及び控訴人が,これと類似する意匠(被告意匠)を用いて原判決別紙被告意匠説明書記載の焼売用容器を製造・販売したとして,共同不法行為(意匠権侵害を理由とするものにつき意匠法39条1項[令和元年法律第3号による改正前のもの。以下同じ。],民法709条。原告製品の値下げを理由とするものにつき民法709条。なお民法719条前段)に基づき,損害賠償金7217万6858円及びこれに対する平成30年3月30日(不法行為の後の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた。また,被控訴人は,一審被告静岡産業社に対し,売買契約に基づき,未払代金394万1(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/866/089866_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89866