【知財(不正競争):/大阪高裁/令2・11・13/令2(ネ)1222】控訴 :/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。書証は枝番号を含む。)
(1)当事者等
控訴人は,P1の屋号で,主にパチンコ店向けにホームページ制作,システム開発,サーバー構築,販促ツールの開発・販売等を行う個人自営業者である。被控訴人は,遊技場経営等を目的とし,東京都,神奈川県,埼玉県等において,14店舗のパチンコ店の企画・運営を行っている株式会社である。被控訴人の取締役はP3,P4及びP5であって,代表取締役はP3である。株主は2名であり,P4が120株,P5が80株を有している。 (2)本件コンテンツ
控訴人は,商品名を「モバスロ」,「モバスロ2」及び「美女コレクション」と題する,パチンコ店向けの顧客誘引を目的とするゲームコンテンツ(以下,前二者を「モバスロ」といい,これと「美女コレクション」を合わせて「本件コンテンツ」という。)を開発・販売している。本件コンテンツは,これを導入したパチンコ店が,メールやSNSを利用して,顧客に対し,携帯電話の画面上でスロットゲーム等をするよう促し,ゲームで「大当たり」が出た場合に表示される画面(当選画面)に,特定の遊技機を示唆する画像や,特定の遊技機を示唆する扮装(コスプレ)をした女性の画像を使用することで,当該遊技機がパチンコ店の推奨機種であることを示し,パチンコ店に出向くよう顧客を誘引することができる。 (3)本件講習会の実施及びその内容
埼玉県警察は,平成30年10月3日,同県北部において営業するパチンコ店の管理者(店長等)を対象とした管理者講習会(本件講習会)を実施した。本件講習会において,埼玉県警察の担当者は,受講者に対し,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)及び同法に基づく埼玉県(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/867/089867_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89867