【下級裁判所事件:傷害,暴行/東京高裁10刑/令2・11・5/令 1(う)2234】結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):
1本件に関する東京地裁立川支部の原判決は,要約すると,被告人が,平成27年11月16日,自宅付近の道路上で,当時7歳のBの着衣の後ろ襟付近を手で掴んで身体を持ち上げ,植え込みの中に投げ込む暴行を加え,全治まで約20日間を要する外傷性亜脱臼,外傷性歯牙破折,外傷性下唇裂傷の傷害を負わせ(原判決の罪となるべき事実第1(以下「第1の事実」という。)),同日,同じ場所で,当時7歳のAに対し,上記と同様の暴行を加え(第2の事実),平成28年4月3日午後1時34分ころから同日午後1時41分ころまでの間に,東京都府中市内の公園内で,Aの頭部に回転性加速度減速度運動を伴う外力を加える暴行を加え,Aに全治まで約1か月間を要する急性硬膜下血腫及び脳浮腫並びに全治不明の重度の認知機能障害,四肢体幹機能障害及び嚥下機能障害の後遺症を伴う脳実質損傷の傷害を負わせた(第3の事実)という事実を認定し,被告人を懲役3年の実刑に処した。
2本件控訴の理由は,次のとおりである。(1)第3の事実について,原審が被告人の防御権を不当に侵害する方向で2度の訴因変更を許可した点及び被告人の実行行為が十分に特定されない訴因に基づいて有罪判決をした点には,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある。(2)第3の事実について,原判決が,被告人が何ら傷害の実行行為を行っていないのにAに対する傷害を認めて被告人を有罪とした点,並びに,第1の事実及び第2の事実において,被告人は被害者らを植え込みに落としたに過ぎないのに,これを投げ込んだと認定した点には,いずれも判決に影響を及ぼ10すことが明らかな事実の誤認がある。(3)原判決の量刑は重すぎて不当である。第2訴訟手続の法令違反の主張について1訴訟手続の法令違反に関する控訴の趣意は,第3の事実に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/871/089871_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89871