【下級裁判所事件/福岡高裁/令2・10・30/平31(ネ)307】

事案の概要(by Bot):
本件は,学校法人X(以下「X」という。)が設置・運営するA(以下「A」という。)に生徒として在籍していた控訴人らが,Xが「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(平成25年法律第90号による改正前のもの。以下「支給法」という。)2条1項5号,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」(平成22年文部科学省令第13号(平成25年文部科学省令第3号による改正前のもの。以下「本件省令」という。)1条1項2号ハの規定(以下「本件省令ハ規定」という。)及び「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に係る法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成22年11月5日文部科学大臣決定。以下「本件規程」という。)14条1項に基づき,支給法に定める就学支援金の支給の対象となる支給対象外国人学校として指定することを求める旨の申請(以下「本件申請」という。)をしたのに対して,文部科学大臣が,平成25年2月20日付けで,1本件省令ハ規定を削除したこと(以下「本件理由1」という。),及び2Aが本件規程13条に定める指定の基準に適合すると認めるに至らなかったこと(以下「本件理由2」という。)を理由として,Aについて支給対象外国人学校としての指定をしない旨の処分(以下「本件不指定処分」という。)をしたのは,国家賠償法上違法であり,それによって控訴人らの平等権及び中等教育・民族教育の授業料についての経済的援助を受ける権利等が侵害され,精神的苦痛を受けたなどと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,各自11万円(慰謝料10万円及び弁護士費用1万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日(控訴人番号1ないし67につき平成26年1(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/089886_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89886