【下級裁判所事件:過失運転致死傷/東京高裁8刑/令2・11・ 25/令2(う)690】結果:破棄自判

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年1月9日午前8時25分頃,前橋市(住所省略)所在の被告人方駐車場において,普通乗用自動車の運転を開始するに当たり,かねてから低血圧により度々めまいを生じたことなどがあった上に,医師や家族から自動車の運転をしないように注意されてもいたのであるから,自動車の運転は厳に差し控えるべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,漫然同車の運転を開始した過失により,その頃,同市(住所省略)付近道路をb町方面からc町方面に向かい時速約60ないし65kmで進行中,低血圧により意識障害の状態に陥り,自車を右斜め前方に進行させて,同市(住所省略)付近道路右側の車道外側線を対向進行してきたA(当時16歳)運転の自転車に自車を衝突させるなどした上,自車を同所付近道路右側路外に設置された縁石等に衝突させて自車を横転させるなどして,A運転の自転車の後方から対向進行してきたB(当時18歳)運転の自転車に自車を衝突させるなどし,よって,Bに入院加療202日間を要する脳挫傷等の傷害を負わせるとともに,Aに脳挫傷等の傷害を負わせ,同月31日午後6時18分頃,同市(住所省略)所在のd病院において,Aを前記傷害に基づく低酸素脳症により死亡させたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/892/089892_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89892