【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 7・22/平29(ワ)40337】

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「情報記憶装置,着脱可能装置,現像剤容器,及び,画像形成装置」とする特許権及び名称を「情報記憶装置及び着脱可能装置」とする2つの特許権を有する原告が,被告らは,原告が製造,販売するプリンタに対応する原告製のトナーカートリッジ製品から電子部品を取り外し,被告らの製造に係る電子部品(なお,平成29年11月以降は設計変更がされている。)と交換した上で,トナーを再充填するなどして,別紙1及び2記載のトナーカートリッジ製品の再生品を販売しているところ,上記被告らの製造に係る電子部品(設計変更品を含む。)が上記各特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告らに対し,同電子部品と一体として販売されているトナーカートリッジ製品の販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為又は不当利得に基づき,特許法102条2項又は3項による損害賠償金及び弁護士費用の合計4400万円のうちの1000万円並びにこれに対する不法行為の後の日である訴状送達日の翌日(被告株式会社ディエスジャパンについて平成29年12月9日,その余の被告らについて同月8日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/089899_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89899