事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人日本製鉄(以下,被控訴人日本製鉄について,旧商号時についても特に区別せず,単に「被控訴人日本製鉄」ということがある。)の子会社であって,後に被控訴人日鉄テクノロジーに吸収合併されたテクノリサーチ社にかつて勤務していた控訴人が,1船舶の傾斜測定装置として被控訴人日本製鉄の使用・販売する装置(被告装置)は,控訴人の保有する本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり,被控訴人日本製鉄による被告装置の使用及び販売は本件特許権を侵害し,テクノリサーチ社は被控訴人日本製鉄による本件特許権の侵害行為の原因となる行為をした,2被控訴人日本製鉄及びテクノリサーチ社は,控訴人のテクノリサーチ社在勤中にした別件発明につき,別件訴訟1で控訴人の職務を偽って主張するなどして裁判所に職務発明であるとの誤った判断をさせ,その後,適切な内容での特許出願をせず拒絶査定を意図的に確定させるなどした上,さらに,被控訴人らにおいて,異議に理由がないことを知りながら本件特許に対して特許異議の申立てをするなどの一連の不法行為をし,3被控訴人日鉄テクノロジーはテクノリサーチ社を吸収合併したことによりテクノリサーチ社の権利義務を承継したと主張して,被控訴人らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,1について,損害額2億6300万円の一部である2720万円及び2について,損害額607万円の一部である280万円の合計3000万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年12月28日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(2)原判決は,1被告装置の具体的構成及び被告装置と本件特許に係る発明(以下,後述する訂正後の請求項の番号に従い,「本件訂正発明2」などといい,本件訂正発明2,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/902/089902_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89902