【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 14/令1(行ケ)10076】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記1に係る特許の請求項117の記載要件違反(実施可能要件違反,サポト要件違反),新規性及び進歩性の有無である。 1特許庁における手続の概要等
被告は,発明の名称を「炎症性疾患および自己免疫疾患の処置の組成物および方法」とする発明に係る特許権の特許権者である(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。甲19)。本件特許に係る出願(以下,「本件特許出願」という。)は,平成22年1月20日に,パリ条約による優先権主張(2009年〔平成21年〕1月21日米国。以下,同日を「本件優先日」といい,優先権主張の基礎とされた出願〔甲11〕を「本件基礎出願」という。)を伴って出願されたもので,本件特許権は,平成27年6月26日に設定登録された。被告は,平成28年7月26日付けで,訂正請求をし,特許庁は,本件特許の請求項119について訂正を認めた。原告は,平成29年12月20日,特許庁に対し,本件発明について,特許を無効とすることを求めて審判(以下,「本件審判」という。)の請求をし,特許庁は,上記請求を無効2017800154号事件として審理した上,平成31年1月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は同月31日,原告に送達された。 2訂正後の本件特許の特許請求の範囲等
(1)本件発明119について
【請求項1】(本件発明1)被験体において炎症性疾患,障害または状態を処置する方法において使用するための組成物であって,該組成物は,IL2改変体を含み,該IL2改変体は,(a)配列番号1に少なくとも90%同一のアミノ酸の配列を含み,(b)FOXP3陽性調節性T細胞においてSTAT5リン酸化を刺激し,(c)配列番号1として記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/903/089903_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89903