【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令2・12・1/令2(ネ)10039】控訴人:/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「アンテナ装置」とする特許の特許権者である控訴人が,被控訴人が製造又は輸入し,販売又は販売の申出をしている原判決別紙被告製品目録記載の製品(以下「被控訴人製品」という。)は,後記3の訂正認容審決及び無効審判請求不成立審決により訂正が認められた後の本件特許の請求項1(以下,後記3の訂正認容審決及び無効審判請求不成立審決により訂正が認められた後の本件特許の請求項1を,単に「請求項1」という。)記載の発明の技術的範囲に属し,その生産,譲渡又は譲渡の申出は,請求項1に係る特許の特許権を侵害すると主張し,被控訴人製品の生産,譲渡又は譲渡の申出の差止め,被控訴人製品の廃棄,損害賠償4000万円(民法709条,特許法102条3項)及びこれに対する不法行為の後である平成30年3月2日(訴状送達日の翌日)から支払済まで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2原判決は,請求項1に係る特許は,特許法36条6項1号(サポート要件)を充足せず,特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,控訴人は被控訴人に対して請求項1に係る特許の特許権を行使することができないとして,控訴人の請求を棄却し,これを不服とする控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/904/089904_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89904