【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 15/令2(行ケ)10076】

理由の要旨(by Bot):

審決は,別紙審決写しのとおりであり,その理由の要旨は,次のとおりである。商標法(以下,条文は商標法の条文を示す。)3条1項3号該当性について本願商標を構成する立体的形状及びそれを付す位置は,需要者において,その商品の包装容器について商品の機能又は美観に資することなどを目的として一般に広く行われている立体的な装飾の一類型として認識し得る範囲のものというべきであり,それ自体が単独で商品の出所を表示する標識又は自他商品を識別する標識として認識されることはないとみるのが相当である。したがって,本願商標は,商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,3条1項3号に該当する。3条2項に規定する要件の具備について商品の容器の胴部中央よりやや上から首部にかけての周縁の位置に本願商標を構成する立体的形状と同一視し得るものが付された「エバラ焼肉のたれ黄金の味」と称する商品が,昭和53年6月以降,全国で販売され,広告宣伝もされ,平成27年度の焼肉のたれ市場において3割を超えるシェアを有するものであるとしても,上記商品については,その広告宣伝等を含めて使用されている「エバラ」の文字からなる標章又は「黄金の味」の文字からなる標章が商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として需要者に認識されているといえる一方,その容器の胴部中央よりやや上から首部にかけての周縁の位置に付された本願商標を構成する立体的形状と同一視し得るものがそのような標識として需要者に認識されているとはいえない。したがって,本願商標は,使用がされた結果,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとは認められず,3条2項に規定する要件を具備するものとは認められない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/905/089905_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89905